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広島高等裁判所 昭和44年(行コ)6号 判決

尾道市東御所町

控訴人(附帯被控訴人)

尾道税務署長

吉岡実

右指定代理人

大道友彦

上山本一興

三宅正行

吉富正輝

高橋竹夫

広光喜久蔵

井上正雄

広津義夫

小瀬稔

同市西御所町三番三〇号

被控訴人(附帯控訴人)

朝日機械工具合名会社

右代表者代表社員

和泉久夫

右訴訟代理人弁護士

上田勝義

右当事者間の昭和四四年(行コ)第六号法人税等更正決定処分取消請求控訴事件ならびに同第八号附帯控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

原判決主文第二ないし第七項を次のとおり変更する。

控訴人(附帯被控訴人・以下単に控訴人という)が被控訴人(附帯控訴人・以下単に被控訴人という)に対し、昭和四二年六月三〇日付法第四六五号をもつてなした被控訴人の昭和三七年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度分の所得金額を金六二三万五、四一一円とする更正処分のうち、所得金額六八万六、〇〇〇円を越える部分を取り消す。

控訴人が被控訴人に対し、昭和四二年六月三〇日付法第四六六号をもつてなした被控訴人の昭和三八年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度分の所得金額を金六〇三万四、七三七円とする更正処分のうち、所得金額七九万二、四〇〇円を越える部分を取り消す。

控訴人が被控訴人に対し、昭和四二年六月三〇日付法第四六七号をもつてなした被控訴人の昭和三九年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度分の所得金額を金四八九万四、八九三円とする更正処分のうち、所得金額一五九万三、九〇〇円を越える部分を取り消す。

控訴人が被控訴人に対し、昭和四二年六月三〇日法第四六四号をもつてなした被控訴人の昭和四〇年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度分の所得金額を金一八九万四、三二九円とする更正処分のうち、所得金額九九万一、二〇〇円を越える部分を取り消す。

被控訴人のその余の請求を棄却する。

原判決主文第一項についての控訴および附帯控訴を棄却する。

訴訟費用は第一、二審を通じて二分し、その一を控訴人の、その余を被控訴人の各負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。被控訴人の請求および附帯控訴を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、「本件控訴を棄却する。原判決中、被控訴人の敗訴部分を取り消す。控訴人が被控訴人に対し、(1)昭和四一年七月二〇日付法第六一七号をもつてなした被控訴人の昭和三六年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度分の所得金額を金七二九万四、一九六円とする更正処分のうち、所得金額一三六万六、一〇〇円を越える部分、(2)昭和四二年六月三〇日付法第四六五号をもつてなした被控訴人の昭和三七年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度分の所得金額を金六二三万五、四一一円とする更正処分のうち、所得金額四〇万〇、三九六円を越える部分、(3)昭和四二年六月三〇日付法第四六六号をもつてなした被控訴人の昭和三八年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度分の所得金額を金六〇三万四、七三七円とする更正処分のうち、所得金額四〇万三、六一二円を越える部分、(4)昭和四二年六月三〇日付法第四六七号をもつてなした被控訴人の昭和三九年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度分の所得金額を金四八九万四、八九三円とする更正処分、(5)昭和四二年六月三〇日付法第四六四号をもつてなした被控訴人の昭和四〇年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度分の所得金額を金一八九万四、三二九円とする更正処分のうち、所得金額二万八、八四九円を越える部分を、いずれも取り消す。訴訟費用は第一、二審とも控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

当事者双方の主張と証服の関係は、次の一、二のとおり附加するほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決七枚目表九行字に「立替払をしたこと」とある次に「、控訴人主張のとおり被控訴人の現金出納簿に受取手形割引の記帳がなされ、右手形が期日に取立てられ被控訴人名義の銀行預金口座に入金したこと」と、同一〇行目に「否認する。」とある次に、「右受取手形の割引は、被控訴人に手持資金がないため、和泉久夫が行なつたもあのでる。」と、同一〇枚目表一〇行目に「取立て」とある次に「被控訴人名義の銀行預金口座に入金し」と、それぞれ挿入する。

一、被控訴代理人は次のとおり述べた。

(一)  所得課税の原則は、あくまで実額課税にあるから、推計課税は、適正課税の必要上止むを得ない例外的限定的な場合、即ち、推計方法によらざるを得ない合理的事情がある場合にのみ許されるところ、このような場合に当らないのに推計課税の方法によつた本件更正処分は違法である。

即ち、被控訴人は、各事業年度とも必要帳簿、付属証ひよう書類等を備え、多少の不備はあつたにせよ、少なくとも販売会社としての実体を把握するに足る記帳、経理をし、決算期にはその整理をしたうえ、確定申告時期には税理士を関与させて全ての申告をしており、控訴人および国税局協議団本部の調査によつても、仕入、売上の記帳の脱漏はなかつた。従つて、先ずこれらの資料を基礎として所得実額を調査すべきであるのに、直ちに推計課税の方法によつた本件更正処分は違法である。

(二)  仮に推計課税が許されるとしても、所得の推計に必要な一切の事情を考慮したうえ、もつとも実額に近似すると考えられる推計方法をとるべきところ、本件更正処分の骨子は、預金等の資産の増減の状況のみに関するものであつて、法人税法第一三一条掲記の諸事由や、被控訴人のものとされる右預金等が被控訴人の益金として発生した原因事実及び数額の推計資料を考慮せず、その結果も、およそ被控訴人会社の規模内容では不可能に近い、同業者の平均の二倍以上の収益率を挙げたことになるなど、不合理な推計方法によるものであるから、違法である。

二、当審において、被控訴代理人は、甲第三〇ないし第三七号証、第三八号証の一、二、第三九、第四〇号証の各一ないし四、第四一号証、第四二号証の一ないし一三、第四三、第四四号証を提出し、証人岡田益三、伊場王三、平田幹三、藤原秀夫、近藤道稔、和泉一夫、木曽和彦、相原鉄夫の各証言、被控訴人代表者本人尋問の結果を援用し、乙第七号証の六、七、八の成立を認め、第一一号証の一ないし五の成立は知らない、と述べ、控訴代理人は、乙第七号証の六、七、八、第一一号証の一ないし五を提出し、証人梶谷治郎、永田樟男の各証言を援用し、甲第三〇号証、第三二、第三三、第三四号証、第四四号証の成立を認めるが、甲第三一号証、第三五ないし第四三号証(ただし枝番とも)の成立は知らない、と述べた。

理由

一、被控訴人主張のとおり、確定申告、更正処分、異議および審査とこれに対する決定および裁決がされたことは当事者間に争いがない。

二、被控訴代理人は、当審において、本件更正処分は、推計課税によることが許されないのにこれによつた点と、不合理な推計方法によつた点で違法であると主張する。

しかし、当審証人梶谷治郎、原審および当審証人永田樟男の各供述ならびに弁論の全趣旨によれば、被控訴人が本件係争事業年度の所得について税務職員の調査を受けた際には、入出金伝票は廃棄済であり、領収証などの証ひよう書類は保管が不完全であつて、会計帳簿には現金売上の記帳が全くなく、現金出納帳は預金と現金を混同し、取引の順序に従わないで記帳されていたことが認められ、これらの事実と後記四、五のとおり所得隠蔽があつたことなどからすれば、被控訴人備付の帳簿書類には信頼できないものがあり、また、前記証拠によれば、税務職員の調査に対し、被控訴人代表者は説明を断り、取引銀行も関係資料を隠匿するなど非協力的であつたことが認められる。してみると、税務職員において更に努力しても所得の実額調査の手がかりを得られる見込みはなかつたのであるから、推計による課税が許されると言わねばならない。また、控訴人主張のとおりの推計方法も、法人税法第一三一条の定める財産の増減の状況による方法であり、果して簿外資産であつたかの点はさておき、本件事例への適用が著しく合理性を欠きその程度が裁量権の乱用として違法と言えるまでに達しているとは解することができない。よつて、被控訴代理人の前記主張は理由がない。

三、そこで、本件各事業年度において被控訴人の主張額を超える所得があつたか否かについて判断する。

(一)  控訴代理人は、本件更正処分の根拠として、本件各事業年度およびその前年度末において、被控訴人に原判決別表(七)記載のとおりの簿外資産があり、その対前年度末増加額は、当該事業年度における簿外所得として、本件各事業年度のうち昭和三九、四〇年度については申告所得額、その余の年度については、確定ずみの更正決定における課税標準所得額に加算されるべきであると主張する。そして、原判決(七)別表中番号22のたな卸商品を除き同表記載のとおり和泉久夫ほかの架空名義による預金等が存したことは当事者間に争いがない(以下右の当事者間に争いがない預金等を本件預金等という。)。

(二)  しかしながら、成立に争いがない甲第二四号証、甲第二八、第二九号証、甲第三二ないし第三四号証、原審における被控訴人代表者本人の供述により成立を認めうる甲第二三号証、甲第二五ないし第二七号証、当審証人近藤道稔の供述により成立を認めうる甲第三一号証、当審証人岡田益三、伊場王三、藤原秀夫、近藤道稔、和泉一夫、木曽和彦、相原鉄夫、原審および当審における被控訴人代表者本人の各供述によれば、被控訴人代表者である和泉久夫は、高利貸、手形割引、株式その他有価証券売買等によつて昭和三五年末までに相当の個人所得を挙げ、これを割引債、定期預金などの形で蓄積していたが、これらを昭和三六年ごろから次第に伊予銀行尾道支店の定期預金に集中したことが認められるところ、本件預金等には、その額は定かでないが、相当多額のこれら個人資産が含まれていることが窺われ、また、前記甲第二四号証、甲第二八、二九号証、当審証人伊場王三の供述によれば、昭和三七年一二月に伊予銀行尾道支店に預け入れた合計一、〇〇〇万円の定期預金は、他の金融機関から引き出された現金が入金されたものであつて、被控訴人の資金が原始的に直接入金されたものではないことが認められる。また、控訴代理人主張のように、被控訴人代表者が被控訴人の資金操作や現金出納簿の記帳を専ら行なつていたとしても、その他の帳簿操作なしでは控訴人主張のような多額の所得隠蔽は不可能であるのに証拠上そのような帳簿操作の形跡を発見できず、控訴代理人主張の被控訴人の日本伝導精機および愛善商会に対する買掛債務の弁済資金の出所が被控訴人の裏預金である事実を認めるに足る証拠はなく、却つて原審における被控訴人代表者本人の供述によれば、右の出所は和泉久夫の個人資産であることが窺われ、また、原判決別表(七)記載の昭和三五年未における定期預金計三四二万円は、一部が被控訴人の簿外預金であるとしても、そのすべてがそうであると認定すべき証拠はない。更に、和泉久夫の預金口座に合名会社朝日不動産の受領すべき敷金が入金されているとしても、被控訴人には直接関係のない事柄である。そして、その他の当事者間に争いがない事実、後記四および五に説示するところおよび本件審理に現われたその他の証拠によつては、本件預金等の一部が被控訴人の簿外資産であることは推認されるとしても、後記四および五に認定した隠匿所得額を超えて、被控訴人の簿外資産の対前年度末純増額が存在することを認めることはできない。

四、成立に争いがない甲第一一号証の七、八ならびに弁論の全趣旨によれば、被控訴人は、昭和四一年九月修正申告を提出し、昭和三六事業年度については第一次更正所得額の外に売上利益の計上洩れ金八万三、〇〇〇円、架空仕入金八万円、架空経費金七万円、計金二三万三、〇〇〇円、昭和三七事業年度については第一次更正所得額の外に売上利益の計上洩れ金一五万円、架空仕入金七万円、架空経費金八万九、〇〇〇円、計金三〇万九、〇〇〇円、昭和三八事業年度については第一次更正所得額の外に売上利益の計上洩れ金一五万円、架空仕入金一五万六、〇〇仕円、架空経費金一〇万円、計金四〇万六、〇〇〇円、昭和三九事業年度については申告所得額の外に売上利益の計上洩れ金一八万一、〇〇〇円、架空仕入金一六万円、架空経費金一五万円、計金四九万一、〇〇〇円、昭和四〇事業年度については申告所得額の外に売上利益計上洩れ金一九万円、架空仕入金九万一、〇〇〇円、架空経費金一五万円、店卸過少価額金六〇万円、計金一〇三万一、〇〇〇円のそれぞれ所得があつたことが認められ、右認定に反する当審証人平田幹三、木曽和彦、原審ならびに当審における被控訴人代表者本人の各供述はたやすく信用できない。

五、原判決別表(十)記載のとおり被控訴人の預金が和泉久夫ほか数名の名義の預金に預け替えされていることは当事者間に争いがない。そして、右預け替え先と被控訴人との取引関係が明らかでないところからすれば、少なくとも右の預け替えされた預金(ただし、同表中払戻し預金の名義人が被控訴人ではないものと預け入れ先が被控訴人であるものを除く)即ち、昭和三七事業年度分金七〇万五、三八八円、昭和三八事業年度分金八〇万七、六六四円、昭和三九事業年度分金一八七万七、二五〇円、昭和四〇事業年度分金二万三、〇五六円は、被控訴人の簿外預金であり、貸借対照表中の借方に計上されるべきもので、従つて、右相当額の所得が被控訴人に発生しながら、法人税申告がされなかつたものと推認される。被控訴代理人は、右預け替えは和泉久夫の給与の支払手段としてされたものであると主張するが、払戻日付、金額、回数からみてこれを採用できない。

六、ところで、確定した更正決定で捕捉された所得と前記四に述べた売上利益計上洩れ等の結果生じた利益とが、更には当事者間に争いがない株式会社大和商会からの売上金四、四二五円の売上げ洩れも含めて、右五に述べた簿外預金に変化したものと推認されるから、前二者の所得の合計額と右簿外預金相当額の所得とは互いに重なり合う部分があると解され、従つて、そのいずれか多額をもつて被控訴人の隠蔽所得額と解するのを相当とする。してみると、被控訴人の所得は、昭和三六事業年度分金一五九万九、一九六円、昭和三七事業年度分金七〇万九、三九六円、昭和三八事業年度分金八〇万九、六一二円、昭和三九事業年度分金一六一万七、三一四円(ただし、一八七万七、二五〇円から控訴人の自認する未収入金認容額二五万九、九三六円を減算)、昭和四〇事業年度分金一〇八万九、六五四円(ただし一〇五万九、八四九円に被控訴人が弁論の全趣旨によつても明らかに争わないことによりその自白したものとみなされる交際費否認額二万九、八〇五円を加算)となる。ただし、昭和三七ないし四〇事業年度の法人税の課税標準額は、右各所得額から当該年度の前年度における所得における事業税額を控除した残額となる(ただし、弁論の全趣旨によれば、昭和三七ないし三九年度の法人税第一次更正所得額の算出において、その当該年度の前年度法人税第一次更正所得金額によつて算出された右前年度の事業税額が控除されていることが認められるので、右昭和三七ないし三九年度の法人税課税標準額の算出にあたり前記所得額から控除すべき前年度事業税額は、当該前年度の所得を課税標準として算出された事業税額から前記控除済の事業税額を減算したものとなる。なお、別紙内訳表参照。)従つて、本件各更正処分は、昭和三六事業年度については所得金額一五九万九、一九六円、昭和三七事業年度については所得金額六八万六、〇〇〇円、昭和三八事業年度については所得金額七九万二、四〇〇円、昭和三九事業年度については所得金額一五九万三、九〇〇円、昭和四〇事業年度については所得金額九九万一、二〇〇円をそれぞれ超える部分は違法として取消を免れないが、その余の部分の取消を求める被控訴人の本件請求は失当として棄却すべきである。

よつて、右判断に従い、原判決主文第一項に対する本件控訴および附帯控訴を棄却し、その余の原判決部分を変更し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九六条第九二条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 宮田信夫 裁判官 野田殷稔 裁判官浜田治は、転所につき署名捺印できない。裁判長裁判官 宮田信夫)

内訳表

一(イ) 昭和三七年度分法人税課税標準額六八万六、〇〇〇円

ただし、左記(ハ)と(ニ)の差額を(ロ)額から減算したもの(一〇〇円未満切捨)

(ロ) 前年度分事業税込昭和三七年度所得額七〇万九、三九六円(判決理由六参照)

(ハ) 昭和三六年度事業税(所得額一五九万九、一九六円に対する)額一三万四、九〇〇円

500,000円×7%=35,000円

500,000円×8%=40,000円

599,100円×10%=59,900円

合計 134,900円

(ニ) 第一次更正所得額一三六万六、一〇〇円に対する右税額一一万一、六〇〇円

二(イ)昭和三八年度分法人税課税標準額七九万二、四〇〇円

ただし、左記(ハ)と(ニ)の差額を(ロ)額から減算したもの(一〇〇円未満切捨)

(ロ) 前年度分事業税込昭和三八年度所得額八〇万九、六一二円(判決理由六参照)

(ハ) 昭和三七年度事業税(一、(イ)の所得額六八万六、〇〇〇円に対する)額四万一、一六〇円

686,000円×6%=41,160円

(ニ) 第一次更正所得額四〇万〇、三九六円に対する右税額二万四、〇二三円

三(イ)昭和三九年度分法人税課税標準額一五九万三、九〇〇円(一〇〇円未満切捨)

ただし、左記(ハ)と(ニ)の差額を(ロ)額から減算したもの。

(ロ) 前年度分事業税込昭和三九年度所得額一六一万七、三一四円(判決理由六参照)。

(ハ) 昭和三八年度事業税(二、(イ)の所得額七九万二、五〇〇円に対する)額四万七、五五〇円

792,500円×6%=47,550円

(ニ) 第一次更正所得額四〇万三、六一二円に対する右税額二万四、二一六円

四、昭和四〇年度分法人税課税標準額九九万一、二〇〇円

ただし、左記(イ)と(ロ)の差額(一〇〇円未満切捨)

(イ) 前年度分事業税込昭和四〇年度所得額一〇八万九、六五四円(判決理由六参照)

(ロ) 昭和三九年度事業税(三、(イ)の所得額一五九万三、六〇〇円に対する)額九万八、四二四円

1,500,000円×6%=90,000円

93,600円×9%=8,424円

合計 98,424円

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